時短でも年金額を減らさないための手続き
今日のYahoo!ニュースに,「育児休業の養育特例」の記事がありました。
育休後は,時短勤務されている方は多いと思います。
時短勤務になると,育休前に比べ必然的にお給料が下がってしまうかと思います。
私たちは普段,お給料から「社会保険料」が天引きされているわけですが,その中の「健康保険料」と「厚生年金保険料」は,お給料の額に基づいて個人の保険料額が決定されています。
ですので時短勤務になりお給料が減った場合は,保険料額を下げるための手続きが必要です。
「育児休業等終了時報酬月額変更届」という書類を,人事部に提出するように言われた方は多いのではないでしょうか。
天引きされる保険料が減ってめでたし,めでたし…
というわけではありあせん。
目先だけで考えると「月々の負担が減ってラッキー」と思うのですが,長期的な目線で考えると,老後にもらう年金額が減ってしまうということなのです。
年金には老後だけでなく,障害年金,遺族年金というものもありますが,今回は老後の年金の話です。
会社にお勤めのほとんどのみなさんは,「厚生年金」に加入しているかと思いますが,この厚生年金は加入中のお給料を基に給付額が決定されるのです。
つまり現役時代に高給だった方は,老後もたくさん年金がもらえる…ということです。
で,育休後の話に戻しますが,時短勤務で
お給料が減る⇒月々の保険料も減る⇒将来もらえる年金も減る
ということなのです。
えーーーーまじですか!?(+o+)
ですよね。
子育てがあったがために,年金も減ってしまうなんて「損じゃん!」という事態を回避する制度が現在はあります。
(社会保障制度も少しずつ,少子化対策が進められているんですね…)
それがいわゆる「育児休業の養育特例」と呼ばれているものです。
「養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を提出することで,
”原則こどもが3歳になるまでの期間は将来の年金額は育休前の給料水準で計算しますよ”
ということができます。
申出書の他に,住民票や戸籍謄本を添付する必要があり,少々面倒ではありますが将来のことを考えて手続きすることをおすすめします!
(特に戸籍謄本は,本籍が遠方にあると入手するのが大変ですよね…)
意外にも人事の担当者がこの制度を知らないということも多いそうですので,手続きしたか不安な方は勤務先の人事担当者に問い合わせてみてください。
(4月に仕事復帰された方は、おそらく8月から保険料が引き下げられていると思いますので、そろそろ手続きしている頃かと思います)
以上、今日はまじめな話でした(^^)